名税政のご案内
- 名税政のあらまし
- 名税政の目的 <税理士会の政治活動には限界>
- 名税政と名古屋税理士会 <税理士会とは表裏一体の関係>
- 名税政と税理士 <全税理士が一つに結集してこそ政治力>
- 名税政と後援会 <国会の情報収集と国会議員等の後援会活動>
- 名税政と財政 <会員各位へのお願い>
- 名税政の活動実績と今後の課題
- 名税政の活動実績
- 昭和55年税理士法改正
- 平成13年税理士法改正
- 社会保険労務士法改正
- 建設業経理士問題
- (1) 名称は建設業経理事務士と改める。
- (2) 将来的にも職業資格制度としない。
- (3) 建設業の経理、税務事務の改善を指導する場合は、税理士を十分活用するよう建設業界を指導する等の回答を文書で得ました。
- 不動産コンサルタント問題
- (1) 新しい制度とはしない。
- (2) 知識及び技能審査試験を実施し、合格者には特別の名称を与えない。
- (3) 税理士法等を遵守させ、同法等の違反をさせない旨に改め、平成4年7月大臣告示がされました。
- 商法改正
- 税制改正
- (1) 内職のような家内労働については、パ-ト並の取り扱いを実現。
- (2) 赤字法人への法人課税を、その実態、必要性から見送らせることができました。
- (3) 中小法人へ交際費課税の強化についても見送らせることができました。
- (1) 株式会社が、利益又は準備金の資本組入れを行った場合、最低資本金の範囲内については、みなし配当課税を行わない。
- (2) 増資についての登録免許税を2分の1に軽減する。
- (1) 有限会社の最低資本金を満たすための資本増加に係る出資の払込に充てる利益配当の非課税措置を実現しました。
- (2) 相続税の基礎控除額の引き上げ及び税率摘用区分の幅の拡大を実現しました。
- (3) 相続税の小規模宅地の特例幅の拡充を実現しました。
- (4) 住宅取得資金贈与の特例対象限度額及び対象者の所得要件引き上げを実現しました。
- (5) 固定資産税評価額の引き上げに伴い、登録免許税及び不動産取得税について軽減措置を実現しました。
- (6)個人事業者の消費税申告書の提出期限について、期間を限定することなく「その年の3月31日」と定めることを実現しました。
- (1) 同族会社の留保金課税の軽減等を実現しました。
- (2) 中小企業の交際費課税軽減を実現しました。
- (1) 留保金課税が特定の中小企業者等に緩和軽減措置を講じる。
- (2) 交際費課税が定額損金算入限度内の20%課税を10%引き下げること
- (3) 欠損金の繰越控除の期間延長
- (4) 免税事業者から課税業者になった場合の届出書の延長
- (1) 同族会社の留保金課税制度の見直しが実現しました。
- (2) 交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外したうえ、その適用期限を2年延 長する等の要望項目が部分的ではあるが実現しました。
- (3) 消費税の課税選択についての届出期限の延長が実現しました。
- (4) 減価償却資産の損金算入規定の延長が実現しました。
- (5) 更正の請求できる期間についての新設等についても一定の成果が得られました。
- (6) 所得税の寄附金控除の適用下限額の引き下げが決まりました。
- (7) 相続税の物納制度についての大幅な見直しを行うこととなりました。
- (1) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額が1,600万円に引き上げられました。
- (2) 特殊支配同族会社の留保金課税制度について適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社が除外されました。
- (3) 事前確定届出給与について、その提出期限を役員給与を決議する株主総会等の 日から1月を経過する日に延長されました。
- (4) 減価償却制度については次のとおり改正されました。
- 償却可能限度額の廃止(平成19年4月1日以降に取得するもの)
- 残存価額の廃止(平成19年3月31日以前に取得されたもの)
- (5) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が3年間延長されました。
- (6) 電子申告に係る所得税額の特別控除制度が創設された。さらに税理士の電子署名のみで申告代理できる等手続きが簡素化されました。
- (1) 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設が衆議院で可決されました。
- (2) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制限規定は廃止にはいたらなかったが、「適用状況を引き続き注視する」旨の文言が与党税制改正大綱の前文に記載されました。
- (1) 永年要望していた法人税における欠損金の繰戻し還付制度の復活が実現しました。
- (2) 中小法人に対する軽減税率の引下げ(22%→18%)を実現しました。
- (3) 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度が創設され、その内容が具体的に盛り込まれました。
- (4) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制限規定は廃止にはいたらなかったが、「その適用状況を引き続き注視する」と与党税制改正大綱に記載されました。
- (1) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止が実現しました。
- (2) 交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。
- (3) 居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度、少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例などは、いずれも適用期限が延長されました。
- (4) 更正の請求期間の延長については、納税者権利憲章、不服申立制度などとともに、政府税調内にプロジェクトチームが設置され、平成23年度改正に向けた検討を行うこととなりました。
- (1) 平成23年度税制改正大綱で、①納税者権利憲章の策定について、②税務調査の事前通知について、③更正の請求期間5年に延長について、④給与所得控除の上限設定について、⑤相続税の連帯納付義務制度について、⑥中小法人の軽減税率15%に引き下げについての要望項目が盛り込まれました。
- (2) 法人の実効税率引き下げに伴い、代替財源の確保の手段の一つとして、当初はすべての法人について欠損金の控除制限(所得の80%相当額)の措置を講ずることとされていましたが、中小法人(資本金1億円以下)は適用除外とされました。
- (3) 納税環境整備の検討事項として、税理士制度の見直しについて検討事項の中で「見直しに当たっては、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、引き続き納税者の利便性の向上を図り、税理士に対する納税者からの信頼をより一層高めるとの観点をも踏まえつつ、関係者などの意見も考慮しながら、検討を進めていく」と大綱に明記されました。
- 名税政の今後の課題
- 税理士法改正
- 税制改正
- 公益的業務
近年、税理士が置かれている環境は日増しに厳しくなっており、税理士業界を取り巻く諸問題も政治の場で解決されることが多くなっています。しかし、税理士会は強制加入の特殊公益法人であるため、政党や国会議員などに対する政治活動が制限されております。
そこで、現実的・効果的に政治活動を行うことを目的として、全国単一の税政連から独立して、名税政が昭和49年6月21日に発足いたしました。
そこで、現実的・効果的に政治活動を行うことを目的として、全国単一の税政連から独立して、名税政が昭和49年6月21日に発足いたしました。
法的組織としては別個ですが、名古屋税理士会の要望を実現するための政治活動を名税政が受け持つということで、不即不離たる表裏一体の関係といえます。
そして、この政治活動を円滑に遂行するために、名税政と名古屋税理士会が常時連絡を取り合っています。
そして、この政治活動を円滑に遂行するために、名税政と名古屋税理士会が常時連絡を取り合っています。
名古屋税理士会に入会している税理士は、その資格において、名税政の会員となることになっており、加入について特別の手続きを要しません。
名税政は、例えば税制改正、税務支援対策、商法改正等、税理士制度や税理士の権益に関する問題について、いわば「税理士党」の立場から政治活動を通じて、解決を図ろうとする団体であって、税理士制度や税理士の権益に関係ない一般的な政治的主義主張を実現しようとする政治団体ではありません。
このような目的を達成するためには、全税理士が一つに結集してこそ政治力を発揮できるものであります。
名税政は、例えば税制改正、税務支援対策、商法改正等、税理士制度や税理士の権益に関する問題について、いわば「税理士党」の立場から政治活動を通じて、解決を図ろうとする団体であって、税理士制度や税理士の権益に関係ない一般的な政治的主義主張を実現しようとする政治団体ではありません。
このような目的を達成するためには、全税理士が一つに結集してこそ政治力を発揮できるものであります。
名税政の活動は、名古屋税理士会の方針を踏まえて、政党や国会議員などに働きかけ、これを効果的に行うため、税理士による後援会活動を通じて、国政レベルの選挙の支援活動を行っています。
「税理士による後援会」は他の自由職業団体に例を見ないわが業界独特のもので名税政の日常活動の最重要施策の一つです。
「税理士による後援会」は他の自由職業団体に例を見ないわが業界独特のもので名税政の日常活動の最重要施策の一つです。
名税政は目的達成のため会員からの会費により運営されています。今後も活発な活動を展開するために会員の皆様のご理解とご協力をお願い致します。
①税理士業務について、従来の制限列挙の対象7税目から原則として全税目に拡大され、税理士が民間で唯一の税務の専門家になりました。
②会計業務を税理士の付随業務として明記されました。(これにより、税理士も会計の専門家として法律上位置付けられました。)
③税理士の使命を明確化しました。
④登録即入会制度になりました。
②会計業務を税理士の付随業務として明記されました。(これにより、税理士も会計の専門家として法律上位置付けられました。)
③税理士の使命を明確化しました。
④登録即入会制度になりました。
①税理士が租税に関する訴訟において補佐人として弁護士とともに出廷し陳述することができるようになりました。(出廷陳述権を得ました。)
②税理士法人制度を創設させました。
③税理士会の会則の絶対的記載事項に研修と紛議調停に関する規定を追加しました。
④許可公認会計士制度を廃止しました。
⑤書面添付制度をより充実、発展させました。
②税理士法人制度を創設させました。
③税理士会の会則の絶対的記載事項に研修と紛議調停に関する規定を追加しました。
④許可公認会計士制度を廃止しました。
⑤書面添付制度をより充実、発展させました。
①昭和56年の社会保険労務士法改正では、税理士の行う社会保険労務士業の削除等を内容とするものでしたが、これを阻止しました。
②平成4年にも、税理士の行う社会保険労務士業務の削除等を内容とする法改正が予定されていましたが、これを阻止し、改正法案の国会への提出は見送られました。
②平成4年にも、税理士の行う社会保険労務士業務の削除等を内容とする法改正が予定されていましたが、これを阻止し、改正法案の国会への提出は見送られました。
昭和56年~57年に起こった建設業経理士問題では、主務官庁たる建設省(現国土交通省、以下同じ)より、
平成3年~4年には、「不動産コンサルタント」制度創設問題が起こりましたが、関連士業6団体との共闘による反対運動の結果、主務官庁たる建設省は、
①昭和56年、会計監査人監査の強制対象会社を狭め、会計監査人による任意監査の導入を阻止しました。
②平成2年、最低資本金制度の導入は、当初案より大幅に引き下げ資本金額を株式会社1,000万円、有限会社300万円にすることができました。また既存会社に対する増資等の猶予期間を5年にすることができました。
③平成14年、現物出資等の目的たる価格の証明・鑑定評価人になることができるようになりました。
②平成2年、最低資本金制度の導入は、当初案より大幅に引き下げ資本金額を株式会社1,000万円、有限会社300万円にすることができました。また既存会社に対する増資等の猶予期間を5年にすることができました。
③平成14年、現物出資等の目的たる価格の証明・鑑定評価人になることができるようになりました。
①昭和60年、源泉所得税の納付期限の特例適用者は、7~12月分を届出により翌年1月20日まで納期の延長を実現しました。
②昭和63年、税制の抜本改革に関連し、
④平成6年では、
⑥平成11年、中小法人の軽減税率の引き下げ、いわゆるパソコン減税等の実施を実現しました。
⑦平成13年、贈与税の基礎控除額の引き上げを実現しました。
⑧平成14年では、
⑪平成17年度では、
②昭和63年、税制の抜本改革に関連し、
④平成6年では、
⑥平成11年、中小法人の軽減税率の引き下げ、いわゆるパソコン減税等の実施を実現しました。
⑦平成13年、贈与税の基礎控除額の引き上げを実現しました。
⑧平成14年では、
⑪平成17年度では、
税理士法は、平成13年の大改正以来既に8年が経過し、この間、IT社会への変革と経済社会の多様化・複雑化が進みました。税理士の業務も益々、高度化・専門化してきています。
社会の要請に応え、納税者から信頼される税理士制度の確立のため税理士法の改正を実現しなければなりません。
社会の要請に応え、納税者から信頼される税理士制度の確立のため税理士法の改正を実現しなければなりません。
租税制度は国家財政の基盤です。わが国における唯一の税務の専門家であるわれわれ税理士は、常に納税者の視点にたった税制改正要望の実現を図るため運動を継続する必要があります。
包括外部監査人制度、成年後見人制度、登録政治資金監査人制度等、公益的業務の担い手として税理士が社会から期待されています。
税理士の一層の社会的地位の向上のためにも、これらの業務へ積極的に参画する運動をする必要があります。
税理士の一層の社会的地位の向上のためにも、これらの業務へ積極的に参画する運動をする必要があります。